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Webライターは一定の条件を満たす場合に、確定申告が必要です。
本業であれば年間所得48万円以上、副業の場合は年間所得20万円以上ある場合に申告する義務があります。
当記事では、確定申告の基本から節税方法まで徹底解説します。

確定申告の基本を知ろう!

これからWebライター活動を開始する方は、確定申告の基本を把握しておきましょう。
基本を把握すれば、申告時の混乱や不安を軽減でき、Webライター活動に専念できます!
確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得と所得税等の額を計算して、税務署に申告する手続きのことです。
1947年に実施された所得税法等の改正により申告納税制度が導入されたことで、納税者自身が所得を計算かつ税額を確定させ、申告する責任を負うことになったのが確定申告の起源です。
導入当初は戸惑う国民も多かったようですが、徐々に普及していきました。
2022年分における確定申告者数は2,295万人、2023年分においては2,324万人(国民の5人に1人)が確定申告を行っています。
確定申告は、申告を要しない場合以外「所得税法第120条」により定められている納税者の義務です。
事業所得がある方や年収2,000万円超の給与所得者、副業収入が20万円超える方は申告義務者に該当します。
出典:国税庁「令和4年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」「納税者サービスの充実と行政効率化」
確定申告の流れ
確定申告の流れを以下の表にまとめました。
①確定申告に必要な書類を準備する | 1年分の領収書や生命保険控除証明書などを用意する |
②確定申告の書類を用意する | 税務署に直接用紙を取りに行くか、国税庁のホームページからダウンロードする |
③確定申告の書類に必要事項を記入する | 売上金額や雑費などを記入する |
④内容に不備がないか確認したうえで提出する | 内容に誤りがないか確認し、税務署へ郵送または窓口に提出、もしくはe-Taxで提出する |
⑤納税するもしくは還付金を受け取る | 申告内容にもとづき3月15日までに納税する、所得税額が計算した所得税額より多い場合は還付金を受け取る |
確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。
例えると、2024年分の所得と税金は『2025年の2月16日から3月15日まで』に申告します。
e-Taxを利用する場合、申告用紙は不要です。
これまで企業に勤めていた会社員の場合は、会社が年末調整を行っていたため確定申告は不要であった方もいるのではないでしょうか。
しかし、どこの企業にも属さないフリーランスの場合は、自身での確定申告が必要です。

確定申告をスムーズに完了させるためにも、流れを把握しておいてください。
【初心者さん必見】Webライターに確定申告は必要?

Webライターは通常の会社員と異なるため、確定申告が必要か否か疑問を抱いている方も少なくありません。
そこで、Webライターに確定申告が必要か否かを、本業と副業に分けて解説します。
本業ライター(個人事業主)
Webライターを本業としている場合は原則、確定申告が必要です。
「所得税法第120条」により、個人事業主を含む居住者に対して一定の条件を満たす場合に確定申告が義務付けられているからです。
Webライターを本業としている場合、その収入は事業所得として扱われます。
事業所得とは、Webライターのような個人事業主が仕事から得る利益のことです。
事業所得は以下のように計算します。
総収入金額ー必要経費=事業所得
Webライターの場合、クライアントから受け取る原稿料や記事制作の報酬の合計が総収入金額に該当し、原稿を書くために購入した書籍やツールなどが必要経費になります。
たとえば、総収入金額が200万円、必要経費が20万円の場合、事業所得は180万円です。
また、Webライターの報酬は原稿料として扱われ源泉徴収の対象となります。
これは「所得税法第204条」および「所得税法205条」で定められている法律です。
クライアントは原稿料から源泉所得税を差し引き国に納税します。
そして、確定申告で年間所得が控除の範囲内に収まった場合、源泉徴収された所得税はWebライターに還付される仕組みです。
逆に、控除を超える所得があった場合は、追加の納税が必要になるケースもあります。
確定申告は自身の正しい年間所得を国に報告し、過大な納税を避けたり不足分を適切に納付したりするために必要な手続きとなります。
なお、事業所得が48万円以下の場合は原則、確定申告不要です。
確定申告では合計所得金額が2,400万円以下の場合、48万円の基礎控除を受けられるからです。
事業所得が48万円であれば、基礎控除を適用することで所得は0円になります。
所得が0円になれば、所得税も国に納める税金も0円です。
ただし、所得が48万円以下でも、以下のケースにおいては確定申告するのがおすすめです。
所得が48万円以下でも確定申告するのがおすすめなケース | 確定申告することで得られるメリット |
---|---|
事業や売上額の証明がしたい場合 | 確定申告の歴が事業や売上額の証明となる |
原稿料から所得税を引かれている場合 | 源泉徴収された所得税が還付される |
国民健康保険や国民年金などの社会保険料を納めている場合 | 社会保険料控除により課税所得が減り、税負担が軽減する |
国税庁「還付申告」「社会保険料控除とは」
確定申告を行うことで、翌年度の国民健康保険料が適正に計算されたり、国民年金保険料の免除や納予制度を利用できたりする可能性もあるため、所得の金額にかかわらず申告しましょう。
副業ライター
副業ライターは、副業での年間所得が20万円を超える場合に確定申告が必要です。
これは、国税庁が以下のように公表しているためです。
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
副業ライターの収入は、雑所得に分類されるケースが大半です。
雑所得とは、給与所得や事業所得などに該当しない所得のことを指します。
雑所得にも必要経費が適用されるため、仮に雑所得が25万円、経費が10万円であれば課税所得が20万円を超えないため確定申告しなくても問題ありません。
所得区分によって税金の扱いが変わる!

事業所得と雑所得では、税金の扱いが異なります。
違いを把握し正しく区分することで適切な申告が可能になり、不必要な追徴課税を回避できるでしょう。
次に解説します。
事業所得
事業所得とは、農業や製造業やサービス業などの事業を営んでいる方の所得のことです。
継続的かつ規模の大きい事業から得られる所得は、事業所得に該当します。
つまり、本業でWebライター活動をしており、その報酬が収入の大部分を占めている場合は事業所得になります。
事業所得にかかる税金は、所得税・住民税・消費税です。
住民税と所得税は、総収入金額から必要経費を差し引いた所得金額に対して課税されます。
所得税の早見表は以下のとおりです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万9,000円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
なお、2013年~2037年までは、所得税と復興特別所得税(原則2.1%)をあわせて納付します。
住民税は、前年の収入にもとづき本年の税額が自動的に計算されるため、確定申告では計算や納税は行いません。
毎年6月ごろに市区町村から送付される納税書で納付します。
また、消費税は課税事業者である場合に納税が必要です。
課税事業者とは、以下に該当する事業者のことです。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者
- 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者
- インボイス制度に登録している事業者
※基準期間は前々年度の1月1日から12月31日まで、特定期間は前年の1月1日から6月30日までの期間を指します。
出典:国税庁「納税義務の免除」 「①消費税課税事業者届出書」
消費税の計算方法は3つで、売上や適格請求書発行事業者(インボイス)への登録などによって選択肢が異なります。
それぞれの計算方法とおすすめな方を、以下の表にまとめました。
課税方式 | 計算方法 | おすすめ方 |
---|---|---|
原則課税方式 | 預かった消費税ー支払った消費税=消費税額 |
|
簡易課税方式 | 預かった消費税ー(預かった消費税×みなし仕入率)=消費税額 |
|
2割特例 | 売上にかかる消費税ー(売上にかかる消費税×80%)=消費税 |
|
2割特例は、インボイス制度に登録した事業者のみが利用できる特例措置です。
2割特例の適用は2023年10月1日~2026年9月30日までの期間が対象で、仕入税額相当額の80%が控除されます。
2027年10月1日以降は、原則課税方式または簡易課税方式で消費税を計算する必要があります。

課税事業者は税務署に確定申告書を提出し、消費税の申告および納付を行う必要があります。
雑所得
雑所得とは、事業所得や給与所得や一時所得などに該当しない所得のことです。
副業所得は原則、雑所得に該当します。
雑所得にも所得税・住民税・消費税がかかります。
副業でWebライター活動をしている場合、本業の給与所得に雑所得が上乗せされる仕組みです。
会社が年末調整を行っていても、雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
年末調整では考慮されていない雑所得に対して、追加で所得税・住民税を申告する必要があります。
なお、事業所得と同様、課税事業者に該当しなければ消費税は発生しません。
仮に、適格請求書発行事業者に登録しており、雑所得が30万円の場合は約7,000円の消費税を納税します。(※2割特例を適用した場合)

ただし、適格請求書発行事業者に登録していても、本業の給与所得に消費税は発生しません。
ちなみに、活動内容や規模や継続性などによっては、副業でも事業所得として扱われる場合もあります。
たとえば、副業所得を帳簿書類に記録かつ保存している場合は社会通念上、事業所得に該当する可能性が高いでしょう。
また、雑所得は事業所得と異なり、青色申請の対象外です。
確定申告する際は白色申告となり、青色申告特有の特別控除は受けられません。
参考:国税庁「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」
青色申告と白色申告の違いは次の章で解説します。

青色申告と白色申告の違いとメリット

青色申告と白色申告の違いとメリットを把握しておけば、最適な申告方法を選択できます。
青色申告の特徴
青色申告の特徴とメリットは以下のとおりです。
記帳方法 | 複式簿記 |
申請手続き | 事前に開業届と青色申告承認申請書の提出が必要 |
メリット |
青色申告であれば赤字が出た場合、その損失を最長3年間にわたって繰越し可能です。
また、当年に赤字が発生した場合は、前年に納めた所得税の一部を還付してもらえます。
青色特別控除もあり、最大65万円の控除も受けられます。
さらには、青色特別控除は基礎控除との併用が可能です。
白色申告の特徴
白色申告の特徴とメリットは以下のとおりです。
記帳方法 | 単式簿記 |
申請手続き | 事前の承認申請は不要 |
メリット |
白色申告は青色申告と異なり、記帳方法がシンプルなので会計知識がなくても対応できます。
事前の承認申請もないため準備する書類も少なく、申告にかかる時間も短縮できます。
青色申告と白色申告の大きな違いは、節税効果です。
青色申告には、最大65万円の控除を受けられる特別控除があります。
そのため、白色申告より青色申告のほうが節税効果が高くなります。
申告義務者のWebライターが確定申告を怠るリスク

申告義務者であるにもかかわらず、確定申告を怠った場合は以下のペナルティを課されるリスクがあります。
- 無申告加算税
- 遅延税
- 重加算税
- 刑事罰
リスクを把握することで確定申告を義務としてではなく、適切な納税のためのプロセスだと認識できるでしょう。
無申告加算税が課される
確定申告を怠ると、無申告加算税を課されるリスクがあります。
無申告加算税とは、申告期限までに確定申告を行わなかった際に課される国税のことです。
無申告加算税の割合は、納付すべき税額や期限後申告の時期によって以下のように異なります。
納付すべき税額 | 自主的に期限後申告した場合 | 税務署からの調査の事前通知後に期限後申告した場合 |
---|---|---|
50万円以下 | 5% | 10% |
50万を超え300万円以下 | 15% | |
300万円を超える | 25% |
たとえば、納付すべき税額が100万円の場合、自主的に期限後申告書を提出すれば100万円×5%=5万円で、無申告加算税は5万円になります。
税務署からの事前通知後に期限後申告をした場合の無申告加算税は(50万円×15%=7万5,000円)+(50万円×20%=10万円)で17万5,000円です。
なお、申告期限から1か月以内に自主的に申告および納税した場合は、無申告加算税は課されません。

申告期限を過ぎてしまった場合は、可能な限り早めに申告および納税しましょう。
遅延税が発生する
3月15日までに確定申告した場合でも所得税を納付していない場合は、遅延税が発生します。
遅延税は法定納期限の翌日である3月16日から、完納する日までの日数に応じて課されます。
以下は、令和4年1月1日から令和6年12月31日までの遅延税です。
納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 納期限の翌日から2か月を経過する日以降 |
---|---|
2.4% | 8.7% |
例として、納付すべき税額が10万円で1年間遅延した場合は、以下の遅延税を納める必要があります。
納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 10万円×2.4%×(60/365)=394.52円 |
納期限の翌日から2か月を経過する日以降 | 10万円×8.7%×(305/365)=7,271.23円 |
合計 | 394.52+7,271.23=7,665.75円 |
納める遅延税 | 7,665円 |
遅延税の発生を回避するためには、確定申告と同時に所得税を納付することです。
e-Taxを利用すれば、確定申告と同時に所得税を納付できます。
e-Taxとは、インターネットを利用して申告や納税ができるシステムのことです。
地震や火災などやむをえない理由がある場合は、納税の猶予制度を申告すれば遅延税が軽減されるケースもあります。
重加算税が課される
年間所得が48万円以上であるにもかかわらず、意図的に所得を少なく申告したり、申告しなかったりした場合は、重加算税が課される恐れもあります。
意図的に所得を少なく申告した場合に課される税率は以下のとおりです。
過少申告の場合 | 本税の35% |
無申告の場合 | 本税の40% |
また、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合は、通常の税率に10%が加算されます。
刑事罰に処される
税金を免除しようという意図で確定申告をしない場合、刑事罰に処される恐れもあります。
「所得税法第238条3項」によると、税を免除しようと確定申告を怠った場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金または併科が課されます。
申告義務者に該当する方は、適切に確定申告しましょう。
Webライターのための節税対策

Webライターは個人事業主として活動することが多いため、節税し収入を最大化する必要があります。
適切な節税対策を講じることで、支払う税金を減らし手元に残る収入を増やせるでしょう。
次に節税対策をご紹介します。
経費として計上できるものを確認する
適切に経費を計上することで、課税対象となる所得を減らせます。
Webライターが経費として計上できる主な費用を以下にまとめました。
- 家賃
- 交通費
- 通信費
- 光熱費
- 固定資産税
- 事務用品費
- 書籍・参考資料費
- セミナー・講座費用
自宅の一部をビジネススペースとして使用している場合は、その面積に応じて家賃の一部を経費として計上できます。
たとえば、自宅の総面積が60㎡で仕事用のスペースを10㎡取っている場合、仕事用の割合は10㎡÷60㎡=0.1666…㎡で約16.7%です。
月々の家賃が10万円の場合、10万円×0.167(小数点第3位で四捨五入)=1万6,700円となり、毎月1万6,700円を経費として計上できます。
また、Webライター活動をするうえで欠かせない、インターネット料金や電気代なども経費として計上できます。

基本的にWebライター活動をするためにかかった費用は、経費として計上できると覚えておきましょう。
青色申告を活用する
青色申告を活用することでも、節税対策になります。
たとえば、収入が200万円で経費が50万円かかり、各種控除は社会保険料控除20万円のみである場合、課税所得は以下のように計算します。
- 200万円(収入)ー50万円(必要経費)=150万円
- 150万円ー65万円(青色申告特別控除)=85万円
- 85万円ー20万円(社会保険料控除)=65万円
- 65万円ー48万円(基礎控除)=17万円(課税所得)
課税所得が17万円の場合は、税率は5%です。
17万円に5%をかけると、所得税は8,500円となります。
同じ条件で白色申告を活用した場合の課税所得は、以下のとおりです。
- 200万円(収入)ー50万円(必要経費)=150万円
- 150万円ー48万円(基礎控除)=102万円
- 102万円ー20万円(社会保険料控除)=82万円
課税所得が82万円の場合、税率は5%です。
82万円に5%をかけると、所得税は4万1,000円になります。
白色申告より青色申告のほうが、3万2,500円も節税効果があります。
確定申告による控除を利用する
確定申告には、さまざまな控除があります。
控除を利用すれば、課税対象となる所得を減らせるため節税につながります。
確定申告で受けられる控除は、以下の15種類です。
控除の種類 | 概要 |
---|---|
雑損控除 | 災害や盗難などで資産に損害を受けたときに受けられる |
寡婦控除 | |
基礎控除 | 納税者の基本的な生活費を考慮したうえで課税所得を算出する仕組みであり、所得が2,400万円以下の場合に一律48万円の控除を受けられる |
扶養控除 | 所得税法上の控除対象扶養家族がいる場合に受けられる |
医療費控除 | 自身・同一生計配偶者・扶養親族が支払った医療費が一定額を超える場合に受けられる |
寄付金控除 | 特定寄付金を支出した場合に受けられる |
障害者控除 | 自身・同一生計配偶者・扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる |
配偶者控除 | 所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる |
ひとり親控除 | 自身がひとり親である場合に受けられる |
勤労学生控除 | 自身が学生である場合に受けられる |
社会保険料控除 | 自身または自身と生計をともにする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合に受けられる |
生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料および個人年金を支払った場合に受けられる |
地震保険料控除 | 特定の損害保険料等にかかわる地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合に受けられる |
配偶者特別控除 | 配偶者に48万円を超える所得があり、配偶者控除が適用されない場合に受けられる |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法にもとづく共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する企業型および個人型年金加入者掛金を支払った場合に受けられる |
たとえば、所得金額が300万円で、国民健康保険料30万円・国民年金保険料20万円を支払っている場合、社会保険料控除を申告すると課税対象所得は以下のようになります。
- 国民健康保険料30万円
- 国民年金保険料20万円
- 合計50万円
- 300万円ー50万円=250万円
※実際には、基礎控除など他の控除も加味されます。
上記の250万円に対して、所得税の税率が適用されるため税負担を軽減できます。
また、医療費控除は10万円または総所得金額等の5%のいずれか低いほうが控除されます。

控除をうまく活用して、節税対策をしてください。
副業Webライターが確定申告で注意すべき3つの点

副業Webライターが確定申告で注意すべき3つの項目をご紹介します。
留意点を把握することで、税務知識が向上したり経費管理の習慣が身についたりするでしょう。
その結果、適切な確定申告が実現します。
経費で計上できないものを確認する
Webライターが経費で計上できない主な項目は、以下のとおりです。
- 未使用の事務用品
- 住宅ローンの返済
- 借入金の返済
仕事に無関係な出費は、経費として計上できないと知っている方は多いでしょう。
注意したいのは、Webライター活動をするうえで必要なものを購入するために借入した場合、その借入金を経費にできないことです。
借入金は資産であり、ものではないため経費として計上できません。
なお、借入金にかかる利子は経費として計上できます。
借入金にかかる利子は、資金を借りる際のコストとして認識され、業務に関連する費用だとみなされるからです。
経費で計上できないものを把握し、適切に確定申告しましょう。
10万円以上を超えるものは減価償却する
10万円を超えるものは、原則として減価償却の対象となります。
減価償却とは、事業用に購入した高額な資産の費用を、法定耐用年数で分割して経費計上することです。
WebライターやWebデザイナーなど、これから副業を開始する場合、パソコンを購入するケースが大半でしょう。
仮に、20万円のパソコンを購入し減価償却した場合、20万円を4年間にわたり経費計上できます。
20万円を4分割すると、1年あたり5万円の経費計上となるため経費の分散が可能です。
もし、購入した年に全額を経費計上したら、経費がふくらんでその年は赤字になってしまう可能性があります。
副業を開始するにあたって、10万円以上のパソコンの購入を検討している方は覚えておいてください。
あわせて、Webライターにおすすめのパソコンも把握したい方は、以下の記事も参考にしてください。
プライベートも含むものは家事按分して計上する
家事按分とは、プライベートと仕事の両方で使用しているものの費用を、仕事で使用している割合に応じて経費として計上することです。
たとえば、電気代は仕事でもプライベートでも発生する費用です。
月の電気代が1万円、副業で1日2時間、月20日、電気を使用している場合は以下のように計算します。
- 月の電気代:1万円
- 仕事での電気使用時間:2時間×20日=40時間/月
- 仕事+プライベートでの電気の総使用時間:24時間×30日=720時間/月
- 仕事での電気使用の割合:40時間÷720時間=0.0556…(5.6%)
- 経費計上額:1万円×5.6%=560円
上記の場合、1か月560円の電気代を経費として計上できます。
ただし、プライベートと仕事で使用している電気代を明確に区分する必要があります。
副業の電気使用時間を記録しておけば、明確に区分できるでしょう。
他にも、インターネット料金や家賃など、プライベートと仕事の両方にかかる費用は家事按分するのがおすすめです。
家事按分することで、経費が増え課税所得は減少します。
課税所得が減少すれば、所得税や住民税などの税負担も軽減されます。
まとめ:上手に節税しながら正しく確定申告をしよう!

確定申告は「所得税法第120条」により、一定の条件に該当する国民に定められている義務です。
申告を怠ると無申告加算税が課税されたり、遅延税が発生したりするリスクがあります。
そして、本業Webライターは原則、確定申告が必要です。
副業Webライターは、20万円を超える所得がある場合に必要です。
確定申告することでさまざまな控除を受けられ、税金面での負担が軽減されます。
また、年の途中で会社員から個人事業主になった場合でも、確定申告をすることにより源泉徴収された所得税が還付される可能性もあります。
本記事を参考に、節税しながら正しく確定申告してください。
「Webライター確定申告」に関するよくある質問

「Webライター確定申告」に関するよくある質問と回答をご紹介します。
疑問を解決しておけば、スムーズに確定申告が完了するでしょう。
よくある質問①青色申告と白色申告はどちらを選ぶべきですか?
可能であれば、青色申告を選ぶべきです。
青色申告であれば、最大65万円の特別控除が受けられたり赤字も3年間繰り越せたりします。
よくある質問②確定申告の提出は郵送でも大丈夫ですか?
確定申告書の提出は郵送でも大丈夫です。
ただし、確定申告書は信書として扱われるため郵便物または信書文物として送付します。
郵便や信書便で送付した場合、消印の日付が提出日になります。
よくある質問③クラウドワークスで稼いだお金は確定申告が必要ですか?
クラウドワークスで稼いだお金も所得として扱われるため、一定の条件を満たせば確定申告が必要です。
副業では年間の売上が20万円を超える場合、本業では48万円を超える場合に申告が必要になります。
クラウドワークスとは、業務委託の仕事をインターネット上で発注および受注できるマッチングサイトのことです。
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